更新2025.05.12
【2025年最新】売却時の自動車税(種別割)還付ガイド |返金条件と計算方法を解説
外車王SOKEN編集部
愛車を売却する際、気になるのが「すでに支払った自動車税はどうなるのか?」という点ではないでしょうか。自動車税は4月1日時点の所有者が1年分をまとめて納めるため、年度途中でクルマを手放すと「払い過ぎた分はどうなるの?」という疑問が生じます。
この記事では、クルマを売却する際の自動車税の還付制度について、返金条件から計算方法、注意点まで解説します。還付金をしっかり受け取って損をしないために、ぜひ最後までお読みください。
自動車税(種別割)とは?
クルマのの所有者には様さまざまな税金が課せられます。そのなかの1つである自動車税 の基本的な仕組みについて確認しておきましょう。
自動車税(種別割)の仕組みと納税義務者
自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点でクルマを所有している方に課税される都道府県税です。2019年10月の消費税率引き上げに伴い、従来の「自動車税」は「自動車税(種別割)」に名称変更されました。
納税義務者は以下のように定められています。
普通自動車 | 4月1日時点の所有者(所有権留保の場合は使用者) |
軽自動車 | 4月1日時点の所有者(市区町村税として軽自動車税が課税) |
毎年5月頃に納税通知書が送付され、通常は5月末が納付期限となっています。納付方法は金融機関窓口やコンビニエンスストア、インターネットバンキングなど様々な選択肢があります。
自動車税の税率と計算方法 - 排気量別・車種別の一覧表
自動車税(種別割)の税率は、クルマの排気量によって決まります。2019年10月以降に初回新規登録を受けた車は、税率が引き下げられています。以下の表で確認してみましょう。
エンジン排気量 | 2019年10月1日以降の登録 | 2019年9月30日以前の登録 |
~1,000ccと電気自動車 | 2万5,000円 | 2万9,500円 |
1,000cc超~1,500cc以下 | 3万500円 | 3万4,500円 |
1,500cc超~2,000cc以下 | 3万6,000円 | 3万9,500円 |
2,000cc超~2,500cc以下 | 4万3,500円 | 4万5,000円 |
2,500cc超~3,000cc以下 | 5万円 | 5万1,000円 |
3,000cc超~3,500cc以下 | 5万7,000円 | 5万8,000円 |
3,500cc超~4,000cc以下 | 6万5,500円 | 6万6,500円 |
4,000cc超~4,500cc以下 | 7万5,500円 | 7万6,500円 |
4,500cc超~6,000cc以下 | 8万7,000円 | 8万8,000円 |
6,000cc~ | 11万円 | 11万1,000円 |
軽自動車 | 1万800円(2015年4月1日以降の登録) | 7,200円(2015年3月31日以前の登録) |
また、初回新規登録から13年を経過したガソリン車や11年を経過したディーゼル車には、税率が15%上乗せされる「重課」が適用されます。一方、環境性能に優れた低公害車には「グリーン化特例」による軽減措置があります。
クルマを売却した際の自動車税(種別割)はどうなる?還付の仕組みを解説
クルマを売却した場合、すでに支払っている自動車税(種別割)はどうなるのでしょうか。還付の仕組みについて詳しく見ていきましょう。
自動車税(種別割)が還付される条件と手続き方法
自動車税(種別割)の還付を受けるには、基本的には以下の条件があります。
1.普通自動車であること
2.自動車税を納付済みであること
3.永久抹消登録(廃車)または一時抹消登録をすること
ただし、一般的な中古車買取での売却では、クルマは「廃車」ではなく「名義変更」されるため、法的な意味での「還付」は受けられません。しかし、多くの買取業者では、残存期間分の自動車税(種別割)相当額を買取金額に上乗せする形で実質的に還付する対応をしています。
一方、クルマを廃車にする場合は、以下の手続きで正式な還付を受けられます。
1.管轄の運輸支局で永久抹消登録の手続きを行う
2.手続き完了から1〜2ヶ月後に還付通知書が届く
3.指定の金融機関で還付金を受け取る
還付金額の計算方法と具体的な還付例
自動車税の還付金額は、月割りで計算されます。計算式は以下の通りです。
還付金額 = 年間自動車税額 ÷ 12ヶ月 × 残存月数
残存月数は、抹消登録した翌月から翌年3月までの月数です。
【計算例1】
クルマの排気量:1,800cc(2019年9月までに登録)
年間自動車税額:3万9,500円
売却・抹消登録時期:7月中
残存月数:8ヶ月(8月〜翌年3月)
還付金額:3万9,500円 ÷ 12 × 8 = 2万6,333円
【計算例2】
クルマの排気量:1,500cc(2019年10月以降に登録)
年間自動車税額:3万500円
売却・抹消登録時期:11月中
残存月数:4ヶ月(12月〜翌年3月)
還付金額:3万500円 ÷ 12 × 4 = 1万166円
なお、計算結果の100円未満は切り捨てられます。
中古車買取店での売却時も同様の計算方法で、買取金額への上乗せ額が決まります。査定時に明細を確認し、自動車税相当額が適切に加算されているか確認しましょう。
注意すべき!自動車税(種別割)が還付されないケースと対処法
自動車税(種別割)の還付には例外もあります。ここでは還付されないケースと対処法について解説します。
車種・売却時期・手続き方法による還付の違い
以下のようなケースでは、自動車税の還付が受けられない、または減額される可能性があります。
軽自動車
軽自動車税には法的な還付制度がありません。買取業者によっては自主的に相当額を買取価格に上乗せすることもありますが、多くの場合は対応していません。
売却時期による違い
3月に抹消登録した場合、残存月数がゼロになるため、還付金は発生しません。また、残存期間が少ない時期、たとえば2月に抹消登録すると還付金は1ヶ月分のみとなります。
手続き上の問題
自動車税が未納の場合は還付を受けられないだけでなく、そもそもクルマの売却手続きができません。また、自動車税納税証明書を紛失している場合、名義変更に必要な書類が揃わないため、再発行が必要です。
売却後に納税通知書が届いた場合の対応
クルマを売却したにもかかわらず、翌年5月頃に自動車税(種別割)の納付書が届くケースがあります。これは名義変更手続きの遅れ(特に3月末の売却で4月にずれ込んだ場合)、手続き上のミスや遅延によって発生します。
このような場合は、すぐに買取業者に連絡し、納付書が届いたことを伝えて状況を確認しましょう。なお、納税せずに納付書を放置すると延滞金が発生します。東京都の場合、納付期限から1ヶ月以内の延滞は年率2.4%、それ以降は8.7%の延滞金が加算されます。
また、売買契約書に「新年度の自動車税は元所有者が負担する」などの記載があるか確認してください。売却時の契約内容によっては、納税義務が元所有者にある場合もあります。契約時にこの点を明確にしておくことで、後々のトラブルを避けられるでしょう。
自動車税(種別割)以外にも知っておきたいクルマ売却時の税金と費用
自動車税(種別割)だけでなく、クルマの売却時には他にもさまざまな税金や費用が関係してきます。ここでは、それぞれの取扱いについて確認していきましょう。
自動車重量税・リサイクル料金・自賠責保険の扱い
自動車重量税
自動車重量税は車検時に支払う国税で、車輌の重量に応じて課税されます。普通車の場合、0.5トンごとに年額4,100円、軽自動車は一律年額3,300円です。
クルマを売却しただけでは還付されませんが、解体を伴う永久抹消登録をした場合のみ還付制度があります。
なお、一般的な中古車買取では、重量税の残存分が買取価格に含まれることはあまりありません。
リサイクル料金
リサイクル料金は、クルマを購入する際に前払いする解体時の処理費用です。シュレッダーダスト料金、フロン類料金、エアバッグ類料金などが含まれます。
クルマを売却する際は、次の所有者にリサイクル料金の預託義務が移るため、買取金額にリサイクル料相当額が含まれるのが一般的です。
リサイクル券を紛失した場合でも、車台番号からリサイクル料金の預託状況を確認できます。
自賠責保険
自賠責保険は、一時抹消登録または永久抹消登録時のみ還付を受けられます。一般的な売却では、残存期間分の保険料が買取金額に含まれることがあります。
まとめ
クルマを売却する際の自動車税還付について、重要なポイントについて解説してきました。
自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の所有者に課税され、5月に1年分をまとめて納付する仕組みになっています。年度途中でクルマを手放す場合、普通自動車では廃車にした際に法的な還付制度が適用され、抹消登録の翌月から翌年3月までの分を月割りで還付金として受け取ることができます。
買取店でクルマを売却する場合は、多くの業者が自動車税の残存期間分を買取金額に上乗せしてくれますが、この対応は業者によって異なるため、査定時に必ず確認することが大切です。万が一、売却後に納税通知書が届いた場合は、すぐに買取業者に連絡して対応を相談しましょう。
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