更新2024.12.09
所有者死亡時のクルマの売却方法と必要書類|専門家が手続きの流れを徹底解説
外車王SOKEN編集部
大切な家族が亡くなった後、残されたクルマの処分に悩まれている方は少なくありません。所有者が死亡した場合のクルマの売却には、通常の売却とは異なる手続きや書類が必要となります。相続手続きと合わせて進める必要があるため、何から始めればよいのか迷われる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、所有者死亡時のクルマ売却に必要な書類や手続きの流れ、注意点について、20年以上の輸入車取扱い実績をもつ外車王が詳しく解説します。相続人の方々が安心してクルマを売却できるよう、具体的な手順をご案内いたします。
所有者が死亡した場合のクルマの売却は誰ができる?
所有者が死亡したクルマを売却する場合、まず重要なのは「誰に売却権限があるのか」という点です。基本的には相続人ですが、具体的な条件や手続きについて確認していきましょう。
相続人が複数いる場合の売却手続き
クルマを相続する権限は、法定相続人全員にあります。相続人が複数いる場合の、大まかな流れは下記のとおりです。
1. 遺産分割協議を行い、クルマの相続人を決定する
2.相続人にクルマの名義を変更する
3. 相続人が売却を進める
相続に関するクルマの名義変更および売却は、通常のクルマの売却よりも手続きが煩雑になりがちです。手続きの遅れによるトラブルを避けるため、できるだけ早めに相続人間で話し合いを進めることをおすすめします。
相続人全員の同意が必要な理由と対処方法
クルマは財産の1つであるため、必ず相続人全員の同意を得て誰が相続するのかを決めます。相続人の中に連絡がとれない方がいる場合や、同意を得られない場合は、下記のように対処しましょう。
1. 家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行う
2.連絡がとれない相続人がいる場合は、戸籍附票で住所を確認して接触を試みる
3. 相続人が所在がどうしてもわからない場合は「不在者財産管理人」の選任を申し立てる
4. 相続人の生死不明の状況が7年以上続いているなら「失踪宣言」を行う
相続人間で意見が分かれる場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行い、調停員の仲介のもとに全員の合意を得ます。連絡がとれない相続人がいる場合には、戸籍附票で住所を確認すれば接触できる可能性があります。ただし、対象の相続人がすでに独立して戸籍を作っている場合には戸籍附票を取得できません。
どうしても相続人の居場所がわからず連絡がとれない場合には「不在者財産管理人」の選任を申し立て、遺産分割協議を進めます。相続人の生死不明が7年以上続いているのであれば、「失踪宣告」を行い法律上死亡したこととみなして、他の相続人間で協議します。
いずれも手続き内容が非常に複雑なため、弁護士などの専門家に相談して対応方法を決めましょう。
所有者死亡時のクルマ売却に必要な書類一覧
所有者死亡後のクルマ売却には、通常の売却時より多くの書類が必要です。必要書類を事前に準備することで、スムーズな手続きが可能となります。
所有者がしたクルマの名義変更に必要な書類
売却前に相続人への名義変更手続きをしなければなりません。必要な書類は下記のとおりです。1人で相続するのか複数人で相続するのかによって、用意する書類が一部異なります。
<単独相続(相続人が1人)の場合>
書類 | 備考 |
除籍謄本 | 所有者死亡の事実を確認 |
改製原戸籍 | 相続人全員が記載されている |
遺産分割協議書 |
|
遺産分割申立書 | クルマの査定額が100万円以下のときのみ、遺産分割協議書の代用として使用可能/査定額が100万円以下であると証明する書類が必要 |
印鑑証明書 | クルマの相続する人のもの/発行から3ヶ月以内 |
実印 |
|
自動車検査証(車検証) |
|
車庫証明 | クルマの相続人の住所が車検証に記載の本拠の位置と異なる場合のみ |
ナンバープレート | 管轄地域が変更される場合のみ/普通車の場合は実車を持ち込む |
<共同相続(複数人で相続する)の場合>
書類 | 備考 |
除籍謄本 | 所有者死亡の事実を確認 |
改製原戸籍 | 相続人全員が記載されている |
遺産分割協議書 |
|
遺産分割申立書 | 遺産分割申立書 クルマの査定額が100万円以下のときのみ、遺産分割協議書の代用として使用可能/査定額が100万円以下であると証明する書類が必要 |
印鑑証明書 | 共同相続する人全員分/発行から3ヶ月以内 |
委任状 | 共同相続する人全員分/全員分の実印での押印が必要 |
自動車検査証(車検証) |
|
車庫証明 | クルマの相続人の住所が車検証に記載の本拠の位置と異なる場合のみ |
ナンバープレート | 管轄地域が変更される場合のみ/普通車の場合は実車を持ち込む |
これらの書類は、市区町村役場や法務局で取得できます。取得にかかる期間は通常1〜2週間程度です。
クルマの査定額が100万円以下の場合には、遺産分割協議書の代わりに「遺産分割申立書」を使用できます。遺産分割協議書は相続人全員の直筆での署名と実印が必要ですが、遺産分割申立書は、クルマを相続する人の署名と実印のみで書類の作成が可能です。相続人全員分の署名を実印を集めるのは、大変な手間と時間がかかる場合があるため、査定額が100万円以下の場合には遺産分割申立書を準備するのが一般的です。
ただし、遺産分割申立書を使う際には査定額が100万円以下であるという証明書が必要なため、あらかじめ価格を査定しておく必要があります。
所有者がしたクルマの売却に必要な書類
名義変更後のクルマ売却には、下記の書類が必要です。なお、普通車と軽自動車で書類が一部異なります。
<普通車>
書類名 | 備考 |
自動車検査証(車検証) |
|
自賠責保険証 |
|
自動車税納税証明書 |
|
リサイクル券 |
|
印鑑証明書 | 発行から3ヶ月以内のもの |
実印 |
|
譲渡証明書 | 買取業者が用意する場合がほとんど |
委任状 | 買取業者が用意する場合がほとんど |
<軽自動車>
書類名 |
自動車検査証(車検証) |
自賠責保険証 |
軽自動車税納税証明書 |
リサイクル券 |
認印 |
所有者死亡後のクルマ売却の具体的な手順
必要書類が揃ったら、具体的な売却手続きに入ります。スムーズな売却のために、手順を確認していきましょう。
相続から売却までの流れと注意点
クルマの相続から売却までの具体的な流れは下記のとおりです。
1. 相続人の確定
2. 遺産分割の協議・遺産分割協議書の作成
3.クルマの名義変更
4. 買取業者の選定・査定申し込み
5.査定実施・売却先の決定
6. 売買契約の締結
相続人の確定と遺産分割の協議については、手続きが煩雑になるケースが大変多いです。そのため、できるだけ早めに話し合いを進めるとともに、必要に応じて弁護士や行政書士などの専門家にサポートを依頼しましょう。
クルマの名義変更については、陸運局で行います。ただし、平日の日中しか窓口があいていないため、時間がとれない場合に行政書士やクルマの販売店に手続きを依頼することも可能です。ただし、依頼料として1万〜3万円程度の費用がかかります。
名義変更後に買取業者に査定を依頼し、売却の手続きを進めます。遺産分割申立書を使用して名義変更する場合には、事前に査定額が100万円以下である旨を証明する書類を用意しなければなりません。証明書の作成は「日本自動車査定協会」に依頼可能なほか、ディーラーや買取業者でも作成を受け付けている場合もあります。
名義変更にかかる費用
名義変更手続きにかかる主な費用は下記の通りです。
書類名 | 費用 |
除籍謄本 | 750円/通 |
改製原戸籍 | 750円/通 |
車庫証明 | 2,500~3,000円 |
移転登録手数料(印紙代) | 500円 |
ナンバー変更手数料(クルマの管轄地域が変わる場合のみ) | 1,500~2,000円(図柄入りは4,000~5,000円) |
【まとめ】所有者死亡時のクルマ売却で失敗しないためのポイント
所有者死亡時のクルマ売却は、通常の売却より複雑な手続きが必要ですが、手順を理解して準備を進めることで、スムーズに進行できます。特に重要なポイントは下記の3つです。
1. 早めの相続手続きと相続人間での合意形成
2. 必要書類の事前確認と準備
3. 信頼できる買取業者の選定
外車王は、相続に伴うクルマの売却についても、20年以上の実績を活かして丁寧にサポートします。輸入車に精通した専門スタッフによる、相続人の方々の状況に応じた必要書類や手続きのご案内が可能です。また、複数の買取専門店による入札形式のため、高額買取を実現できる可能性が高まります。相続に関するクルマの売却でお悩みの方は、ぜひ外車王にご相談ください。