更新2025.06.12
軽自動車に車庫証明はいらない?不要なケースと手続き方法を解説
外車王SOKEN編集部
軽自動車を購入する際、「車庫証明は必要ない」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。軽自動車は普通車とでは手続きが異なりますが、地域によっては保管場所の届出が必要になるケースがあります。
この記事では、軽自動車の車庫証明がいらない理由や、地域別の手続きの違い、名義変更時の注意点について詳しく解説します。軽自動車を購入予定の方はぜひ参考にしてください。
軽自動車に車庫証明は本当にいらないのか?
軽自動車は購入時に車庫証明の提出は不要ですが、地域によっては「保管場所届出」を提出しなければなりません。
普通自動車を購入する場合、陸運局での登録手続きの前に車庫証明の取得が義務付けられています。この手続きは陸運局が管轄しており、車庫証明なしでは新規登録や名義変更ができません。
一方、軽自動車の場合は軽自動車検査協会が管理しており、登録システムが普通車とは根本的に異なるため、車庫証明の提出は不要です。しかし、軽自動車であっても保管場所の確保の証明を法的に義務付けている地域があります。
保管場所届出が必要な地域・不要な地域
軽自動車の保管場所届出が必要なのは、基本的に以下の3つの条件のいずれかに該当する地域です。
・都道府県庁所在地
・人口10万人以上の市町村
・東京や大阪などの都心部から30km圏内の市町村
一方、上記にあてはまらない多くの地域では保管場所届出を不要としています。以下は一部の都道府県の、保管場所届出が不要な市区町村です。
都道府県 | 市区町村 |
東京都 | ・福生市 ・武蔵村山市 ・羽村市 ・あきる野市 ・西多摩郡瑞穂町 ・西多摩郡日の出町 ・西多摩郡檜原村 ・西多摩郡奥多摩町 ・大島町 ・利島村 ・新島村 ・神津島村 ・三宅村 ・御蔵島村 ・八丈町 ・青ヶ島村 ・小笠原村 |
神奈川県 | ・逗子市 ・三浦市 ・相模原市緑区の一部地域 ・南足柄市 ・綾瀬市 ・三浦郡葉山町 ・高座郡寒川町 ・中郡大磯町 ・中郡二宮町 ・足柄上郡中井町 ・足柄上郡大井町 ・足柄上郡松田町 ・足柄上郡山北町 ・足柄上郡開成町 ・足柄下郡箱根町 ・足柄下郡真鶴町 ・足柄下郡湯河原町 ・愛甲郡愛川町 ・愛甲郡清川村 |
埼玉県 | ・熊谷市の一部地域 ・行田市 ・秩父市 ・飯能市 ・加須市 ・本庄市 ・東松山市 ・春日部市の一部地域 ・羽生市 ・深谷市の一部地域 ・桶川市 ・久喜市 ・北本市 ・蓮田市 ・坂戸市 ・幸手市 ・鶴ヶ島市 ・日高市 ・吉川市 ・ふじみ野市の一部地域 ・白岡市 ・北足立郡伊奈町 ・入間郡三芳町 ・入間郡毛呂山町 ・入間郡越生町 ・比企郡滑川町 ・比企郡嵐山町 ・比企郡小川町 ・比企郡川島町 ・比企郡吉見町 ・比企郡鳩山町 ・比企郡ときがわ町 ・秩父郡横瀬町 ・秩父郡皆野町 ・秩父郡長瀞町 ・秩父郡小鹿野町 ・秩父郡東秩父村 ・児玉郡美里町 ・児玉郡神川町 ・児玉郡上里町 ・大里郡寄居町 ・南埼玉郡宮代町 ・北葛飾郡杉戸町 ・北葛飾郡松伏町 |
愛知県 | ・岡崎市の一部地域 ・一宮市の一部地域 ・豊川市の一部地域 ・津島市 ・碧南市 ・豊田市の一部地域 ・西尾市 ・蒲郡市 ・犬山市 ・常滑市 ・江南市 ・稲沢市 ・新城市 ・東海市 ・大府市 ・知立市 ・尾張旭市 ・高浜市 ・岩倉市 ・豊明市 ・日進市 ・田原市 ・愛西市 ・清須市 ・北名古屋市 ・弥富市 ・みよし市 ・あま市 ・長久手市 ・愛知郡東郷町 ・西春日井郡豊山町 ・丹羽郡大口町 ・丹羽郡扶桑町 ・海部郡大治町 ・海部郡蟹江町 ・海部郡飛島村 ・知多郡阿久比町 ・知多郡東浦町 ・知多郡南知多町 ・知多郡美浜町 ・知多郡武豊町 ・額田郡幸田町 ・北設楽郡設楽町 ・北設楽郡東栄町 ・北設楽郡豊根村 |
大阪府 | ・貝塚市 ・泉佐野市 ・泉南市 ・阪南市 ・三島郡島本町 ・豊能郡豊能町 ・豊能郡能勢町 ・泉北郡忠岡町 ・泉南郡熊取町 ・泉南郡田尻町 ・泉南郡岬町 ・南河内郡太子町 ・南河内郡河南町 ・南河内郡千早赤阪村 |
詳細は各都道府県警察のWebサイトで確認できます。引っ越しの際には新しく住む地域が保管場所届出の必要な地域かどうかを必ずチェックしましょう。
保管場所届出の申請方法
軽自動車では、保管場所届出の申請が必要な地域があります。手続きの際には、具体的に何の書類が必要で、どのような手順で進めればよいのでしょうか。ここでは、保管場所届出の申請方法について解説します。
必要書類
保管場所届出の申請には以下の書類が必要です。基本的にはいずれも管轄の警察署のWebサイトにてフォーマットをダウンロードできます。もしくは警察署の窓口にて直接入手することも可能です。
自動車保管場所届出書【記載例/警視庁】
車名や型式、車台番号や車輌の大きさといったクルマの詳細と、使用の本拠の位置、保管場所の位置を記載する書類です。
保管場所の所在図・配置図 【記載例/警視庁】
保管場所とクルマの配置場所を記載する地図です。手書きで作成しても、Googleマップなどを活用しても構いません。
保管場所使用権原疎明書面 (自認書)【記載例/警視庁】
自分で所有する土地(自宅敷地内の駐車場など)にクルマを保管する場合に必要な書類です。
保管場所使用承諾証明書【記載例/警視庁】
賃貸物件の駐車場、月極駐車場など保管場所を借りている場合に提出する書類です。マンションやアパートの管理会社や大家、駐車場のオーナーに作成を依頼する必要があります。
使用の本拠の位置が確認できるもの
届出者の住所と、使用の本拠の位置が異なる場合に必要な書類です。具体的には、電気やガスなどの公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、車検証などが該当します。
手続き場所
保管場所届出の手続きは、管轄の警察署の交通課で行います。引っ越しに伴う申請の場合は、新しい住所を管轄する警察署で手続きをする必要があるため注意しましょう。なお、警察署の受付可能時間帯は平日の9時頃から16時頃までです。土日祝日には申請できない点に気をつけてください。
保管場所届出の手続きにおける注意点
軽自動車の保管場所を届け出るにあたり、いくつか気をつけたいポイントがあります。違反すると罰金対象になる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
軽自動車の新規登録・保管場所の変更から15日以内に手続きをする
自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)にて、保管場所の変更から15日以内に届け出なければならないと定められています。期日を過ぎた場合、10万円以下の罰金が科される場合があるため注意しましょう。
参考:自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)「第7条」「第17条3項の1」
要件を満たした保管場所を用意する
保管場所を用意するにあたり、いくつかの用件を満たす必要があります。具体的には以下のとおりです。
・駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
・使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
・自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
・保管場所として使用できる権原を有していること。
まとめ
軽自動車は購入時に車庫証明の提出は不要ですが、地域によっては保管場所届出書の提出が義務付けられています。この届出が必要な地域は、主に都道府県庁所在地、人口10万人以上の市町村、都心部から30km圏内の市町村となっており、具体的な対象地域は各都道府県警察のWebサイトで確認できます。
届出を怠った場合は10万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、軽自動車を購入する際は必ず自分の住んでいる地域が対象かどうかを事前に確認しましょう。また、名義変更や引っ越しの際にも同様の手続きが必要です。注意点を把握し、正しく申請を進めましょう。