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更新2025.06.09

車庫証明とは?必要書類から取得方法まで初心者にもわかりやすく解説

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外車王SOKEN編集部

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クルマを購入する際や引っ越しをする際に必要な書類の1つが「車庫証明書」です。法律で提出が義務付けられている重要な書類ですが、実際にどのような内容なのか、いつ取得すべきなのか、具体的な手続きの流れはどうなっているのかなど、わからない方は多いでしょう。


この記事では、車庫証明の基本的な仕組みから取得方法、必要書類まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。


車庫証明とは


車庫証明とは


車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」です。この証明書は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」、通称「車庫法」に基づいて発行される公的な書類です。車庫法は1962年に制定された法律で、自動車の適正な保管場所の確保を目的としています。


車庫証明は、クルマの所有者または使用者が、道路以外の場所に適切な保管場所を確保していることを警察署長が証明するものです。この証明書は、新車や中古車を購入する際の登録手続きにおいて必須の書類であり、なければナンバープレートを取得できません。


手続きを行う場所は、保管場所の所在地を管轄する警察署です。ただし、地域によっては車庫証明が不要な「適用除外地域」も存在します。これらの地域は主に人口密度が低い農村部や離島などで、各都道府県警察のWebサイトで確認できます。適用除外地域でない限り、普通車の場合は必ず車庫証明を取得しなければなりません。


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車庫証明が必要なケース・不要なケース


クルマの種類や手続きの内容によって、車庫証明が必要かどうかが異なります。また、取得のタイミングを間違えると法律違反となる可能性もあるため、正確な知識を身につけましょう。


普通車の場合


普通車の場合、車庫証明は基本的にすべての地域で必要です。新車・中古車を問わず、クルマを新たに購入した際、所有者が変更になった際、所有者の住所や事業所が変更になった際には、必ず車庫証明を取得しなければなりません。これらの手続きは法律で義務付けられており、違反した場合には罰則が科せられる可能性があります。


しかし、適用除外地域であれば車庫証明の申請および交付が不要です。主に人口密度が低く駐車場不足の問題が深刻でない地域が指定されています。具体的には、農村部や山間部、離島などが該当することが多いです。しかし、適用除外地域から適用地域に引っ越した場合には、転居後15日以内に手続きを行う必要があります。適用除外地域かどうかの判断は複雑な場合があるため、不明な点があれば管轄の警察署に直接問い合わせることが確実です。


軽自動車の場合は車庫証明が不要


軽自動車の場合は車庫証明書ではなく「保管場所届出手続」が必要な地域があります。この手続きが必要な地域は、各都道府県の県庁所在地、人口が10万人以上の市町村、東京都や大阪府などの都心部から30km圏内の市町村です。ただし、これらの条件に該当する地域でも、実際には届出が不要な場合もあるため、お住まいの地域の警察署に確認することをおすすめします。


引っ越しや駐車場変更時の手続き


引っ越しや駐車場変更時の手続き


引っ越しをした場合、転居のパターンによって必要な手続きが異なります。住所が変更になる場合には、新しい住所地で15日以内に車庫証明書を取得しなければなりません。これは保管場所が変わらない場合でも同様で、使用者の住所と保管場所の位置関係を改めて証明する必要があるためです。


保管場所のみを変更する場合には、普通車では「保管場所届出手続」を行います。この手続きも変更から15日以内に完了させる必要があり、新たに車庫証明を取得する必要はありません。ただし、保管場所の変更が住所の変更を伴う場合には、通常の車庫証明手続きが必要です。


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車庫証明の住所変更ガイド|必要書類と手順について詳しく解説


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車庫証明の取得方法と手続きの流れ


車庫証明の取得手続きは複数のステップに分かれており、必要書類の準備から警察署での申請、最終的な受け取りまで一連の流れを理解しておく必要があります。ここでは、手続きの流れを説明するとともに、スムーズに車庫証明を受け取るためのポイントについて解説します。


1.必要書類の準備


車庫証明の申請には、以下の書類が必要です。いずれも、管轄の警察署のWebサイトでダウンロードするか、警察の窓口にて入手できます。


自動車保管場所証明申請書【記載例/警視庁


自動車保管場所証明申請書には、クルマの車名、型式、車台番号、大きさなどの車輌情報と、使用者の住所、保管場所の住所などを記載する書類です。車輌情報については販売店から提供される資料を参考にし、記入ミスがないよう注意深く確認しましょう。


保管場所使用権原疎明書面(自認書)【記載例/警視庁


自己所有の土地や建物を駐車場として使用する場合には「保管場所使用権原疎明書面」(自認書)を提出します。


保管場所使用承諾証明書【記載例/警視庁


他人の土地や駐車場を借りる場合には「保管場所使用承諾証明書」が必要で、これには土地や駐車場の所有者または管理者の署名・押印が必要です。賃貸駐車場の場合、管理会社によっては独自の書式を用意している場合もあるため、契約時に確認しておくとよいでしょう。


保管場所の所在図・配置図【記載例/警視庁


保管場所の位置と詳細な配置を示す図面です。所在図では使用者の住所と保管場所を直線で結び、その距離が2km以内であることを示します。配置図では保管場所の寸法、出入口の幅、前面道路の幅員などを具体的な数値で記載します。手書きでの作成はもちろん、インターネットの地図サービスを利用して印刷したものに必要事項を書き加える方法でも問題ありません。


2.管轄の警察署で申請手続きを行う


必要書類が揃ったら、保管場所を管轄する警察署の窓口で申請手続きを行います。受付時間は平日の9時から17時までが一般的ですが、昼休み時間がある警察署もあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。土曜日、日曜日、祝日は受付を行っていないため、平日に時間を確保する必要があります。


申請時には2,000円程度の手数料が必要です。金額は都道府県によって異なり、現金で支払う場合と収入証紙を購入する場合があります。申請が受理されると「納入通知書兼領収書」が交付されるので、これを大切に保管してください。


4.車庫証明を受け取る


車庫証明の交付までには通常3日から7日程度かかります。申請した当日には受け取れないため、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めましょう。特にクルマの購入時期が決まっている場合には、登録手続きに間に合うよう早めに申請することをおすすめします。


まとめ


車庫証明は、クルマを所有するうえで原則として必ず実施する法的手続きです。正式名称は「自動車保管場所証明書」といい、車庫法に基づいて警察署長が発行する公的な書類として、違法駐車の防止と適正な交通環境の維持に大きな役割を果たしています。普通車の場合は適用除外地域を除くすべての地域で必要となり、軽自動車の場合は地域によって保管場所届出手続きが必要となります。


新車や中古車の購入時にはナンバー取得前に、引っ越しや駐車場変更の際には変更から15日以内に手続きを完了させる必要があります。手続きには複数の書類が必要で、申請から交付まで3日から7日程度の期間を要するため、余裕を持って準備を行いましょう。


車庫証明の手続きは複雑に感じられるかもしれませんが、一度経験すれば次回からはスムーズに行えるようになります。不明な点がある場合には、管轄の警察署に問い合わせることで適切なアドバイスを受けられます。正しく車庫証明を取得して、安心してクルマライフをスタートさせ、快適なカーライフを楽しんでください。

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