ドイツニュース
更新2019.08.23
ドイツ政府、電気自動車を税優遇
外車王SOKEN編集部
ドイツ政府は7月31日、電気自動車の税優遇に関する法案を閣議決定した。主な内容は以下の通り。同法案は今年末までに可決される見通し。
◇配達用車両:純粋な電気自動車の配達車両では、通常の減価償却費に加えて、購入年度に50%の特別減価償却を認める。当該措置は、2020年から2030年末までを適用期間とする。
◇社用車:電気自動車またはプラグインハイブリッド車の社用車を私用に利用する場合、社用車の課税評価基準を2019年1月1日から半減している。当該措置の適用期間は当初、2021年末までとしていたが、これを2030年末まで延長する。
◇充電インフラ:業務における電気自動車またはハイブリッド電気自動車の充電は、現在、2020年末まで非課税となっている。会社の充電インフラの一時的な私的利用も同様に非課税が適用されている。これらの税優遇措置を2030年末まで延長する。
※画像はイメージです
これらの措置に加え、連邦政府は、公共交通機関および自転車の利用も税優遇により促進する。具体的には、
◇通勤定期(Jobtickets):通勤定期は年初に非課税となったが、通勤距離に応じて支払われる交通費(Entfernungspauschale)を算入する必要があった。将来は、通勤定期を25%の均一課税とし、通勤距離は考慮しない。
◇自転車:2019年から、雇用者による社用自転車の譲渡は非課税となった。同措置は2021年末までを期限としていたが、従来の自転車、電気自転車ともに同措置の適用を2030年末まで延長する。
[提供元/FBC Business Consulting GmbH]
◇配達用車両:純粋な電気自動車の配達車両では、通常の減価償却費に加えて、購入年度に50%の特別減価償却を認める。当該措置は、2020年から2030年末までを適用期間とする。
◇社用車:電気自動車またはプラグインハイブリッド車の社用車を私用に利用する場合、社用車の課税評価基準を2019年1月1日から半減している。当該措置の適用期間は当初、2021年末までとしていたが、これを2030年末まで延長する。
◇充電インフラ:業務における電気自動車またはハイブリッド電気自動車の充電は、現在、2020年末まで非課税となっている。会社の充電インフラの一時的な私的利用も同様に非課税が適用されている。これらの税優遇措置を2030年末まで延長する。
※画像はイメージです
これらの措置に加え、連邦政府は、公共交通機関および自転車の利用も税優遇により促進する。具体的には、
◇通勤定期(Jobtickets):通勤定期は年初に非課税となったが、通勤距離に応じて支払われる交通費(Entfernungspauschale)を算入する必要があった。将来は、通勤定期を25%の均一課税とし、通勤距離は考慮しない。
◇自転車:2019年から、雇用者による社用自転車の譲渡は非課税となった。同措置は2021年末までを期限としていたが、従来の自転車、電気自転車ともに同措置の適用を2030年末まで延長する。
[提供元/FBC Business Consulting GmbH]