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中古車の豆知識

更新2020.09.10

車の車検の期間の確認方法と更新するタイミングのベストは?

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外車王SOKEN編集部

車の車検の期間について気になることはありませんか?「あとどれくらいで車検の更新だったっけ」「残り期間はどうやって調べればよいのか」「もし車検がきれていたらどうしよう」などの車検あるあるを解説していきます。車を所有している以上必ず必要な車検。この車の車検の期間について深堀していきましょう。

車の車検はユーザーの義務のひとつ


自動車ユーザーの義務のひとつとして、必ず一定期間ごとの車検を受けなければならないというのがあります。正確には自動車検査登録制度といい、250cc以上の自動二輪車、および軽自動車、小型、普通乗用車及び商用車、大型特殊自動車は一定期間ごとに保安基準を満たしているか、検査を受けなければいけません。車検というとお金がかかる、煩雑な手続きが多い等、自動車ユーザーには色々と負担の多い制度で、制度の簡素化等見直しがいるのではないかという点も否めませんが、自動車ユーザーに適切な維持管理を促し、公道上を走る車の安全な運行を担保するための重要な制度でもあります。

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車の種類・用途によって違う車検の有効期間は種別ごとに決まっています


車の種類や用途によって車検の期間は異なります。

•自家用軽自動車、自家用小型・普通乗用車、250cc以上の自動二輪車は新車から初回3年、以降2年(かつては自家用乗用車は車齢11年を超えると1年でしたが1995年の法改正により車齢に関係なく2年になりました)
•大型特殊自動車、軽貨物自動車は初回から2年ごと
•レンタカー(乗用車)初回2年、以降1年
•バス・タクシー、初回から1年ごと
•貨物自動車8t未満、初回2年以降1年
•貨物自動車8t以上、初回から1年ごと

この記事を読んでいる皆様の大半の場合、対象になるのは自家用軽自動車、自家用乗用車自動二輪車、軽貨物自動車、8t未満の貨物自動車といったところでしょうか。軽乗用車(5、7ナンバー車)と小型・普通乗用車(5、7、3ナンバー車)は初回のみ3年、8t未満の貨物自動車は初回のみ2年となっています。これは国産車の品質が向上した事と道路整備が進んだ事で主に一般ユーザーの多い車両は一種の規制緩和で初回の車検期間のみ1年延長されたという経緯があるようです。

車検を受ける・更新するタイミングは最大1ヶ月前だが例外もある?




継続車検を受けることが出来るのは車検の有効期限から1カ月前です。

車検証に有効期間の満了する日と書かれており、つまりこれが一番確実な有効期限です。車のフロントガラスに貼ってある車検シールでも分かると思っている人がいるかもしれませんが、これはあくまで年月しか書かれておらず例えば1日までか31日までか分かりません。たまにこのシールの末日までだと思っていた、実際はもっと早い日だったので既に切れていた、などという話があります。このシールはきちんとした満了日までは分かりません。きちんと車検証を確認しましょう。

厳密には1カ月以上前から受験することは自体は可能ですが早く受けた分だけ次の車検の期限が早くなってしまいます。〇月15日が期限で1カ月前に受験すれば次の車検の期限の日付は〇月15日のままですが、1カ月と5日前に受験すると次の車検が〇月10日になるということです。

ちなみに業者は入庫の1週間から1カ月前から予約を受け付けていることが多いです。業者によっては早めに予約してもらうことで早割制度という料金を割り引いているところもあり、中には3カ月前からの予約を受け付けていることもあります。できるなら早めに車検の満了日を把握して、早くから予定を立てて予約しておくとお得に車検を受けることができます。この早割制度について、なんと最も早くて2年前、新車であれば3年前から予約を受け付けているなんて業者もいます。もちろん具体的な日にち時間まではさすがに分からないのであくまでその業者で受けるという形にはなり仮予約ということにはなりますが、確実にそこで受けるのであれば利用するのも手かもしれません。

ただし、陸運局の検査場ではなく、自社工場に備え付けの車検ラインで車検が行える「指定整備工場」、いわゆる「民間車検工場」と呼ばれている整備工場では、検査後に仮の検査標章を発行してから15日以内に陸運局に必要な書類を提出して、正式な標章ステッカーと車検証を発行してもらうという制度になっているため、最大で15日前に受験して本来の受験の期間の初日に書類を提出して新しい車検証を発行してもらうという方法で、制度上は最大45日前からの受験が可能です。

車検がどうしても高額になってしまうのは、予防整備として最低でも次の車検の期限までは何も起こらないように、ゴム類やブレーキパッド等で摩耗が目立つ部品を交換するためです。いわゆる「激安」を謳う店舗の場合、予防整備を省き、諸費用と手数料だけで車検を素通ししているため車検費用を安く抑えられるのです。ただ、ひとつだけ申し添えておきますが、そういった業者は悪いのかといえばそうではありません。本来は車の運行点検や定期的な整備で安全な運行ができるように努めるのは自動車ユーザーの義務です。車検は最低限それができているかを確認するための制度です。

極端なことをいえば日常整備に自信があって、自分から定期交換部品をこまめに交換して整備状態が万全な人なら、車検の時に特に車検整備しないでも、激安車検の素通しでも問題ないでしょう。なかにはユーザー車検と言って、ユーザー自身で陸運支局や軽自動車検査協会の検査場に予約を入れて、自分で必要な書類を用意して検査場の窓口に提出して検査場ラインに持ち込んで検査を受ける人もいます。ユーザー車検とはいいますが、本来の車検の趣旨では運行者(ユーザー)が検査場に持ち込んで検査を受けるのが車検の本来の姿で、全てのユーザーが自分で検査場に持ち込むことが出来るというわけでは無いので、整備工場はその代行をしているに過ぎないのだそうです。つまり、車検は車のユーザーの責任においてするのが本来の趣旨なのです。

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車検の残り期間の確認方法




今月車検だったなというのは覚えていても、正確な日付まで覚えていなくて、「そういえば車検いつだっけ?」と確認したら実は数日前に車検が切れていたという話はしばしば耳にします。車検のステッカーの表側に印字してある月に近づいたら、ステッカー裏側もしくは車検証に書いてある有効期限の日付を確認しましょう。また懇意にしている自動車整備工場から送られてくる定期的な整備の案内のダイレクトメールに目を通すのもいいかもしれません。

10年目以降の車の車検の注意点


10年目以降の車検の注意点としては、1995年の1年車検廃止と同時に車齢13年を超える車両は「環境負荷が多い」という名目で増税されたことでしょう。当初は10%増しで物議をかもしたのですが、2015年4月以降からは15%増しとなっています。2016年4月からは重量税も増税となっています。ここで注意しなければならないのが、エコカー減税の適用を受けた車でしょう。現在は1年ではなく2年のままです。

エコカー減税の税率は非常に複雑なうえ、減免には期限があり、現在エコカー減税導入当初に減免を受けた車が逆に増税にさしかかる時期に来ているため、実際に遭遇した事例で新車当時はエコカーの申し子ような存在だった2代目プリウスが、エコカー減税の期限が切れた途端、次の車検から税金が突然倍近い金額になったという事がありました。正直なところ自動車ユーザーにはエコカー減税が本当に環境保全の効果があるのかは疑問を抱かざるを得ない部分があるかもしれません。エコカー減税の対象になっている車のオーナーの方はご自分のクルマの税率がどうなっているか国交省のウェブサイトでご確認されたほうが良いでしょう。

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もし車検切れになっていたらどうすればよいのか?


もし、車検が切れている事に気が付いたら即、整備工場に連絡し、必ずレッカー車もしくはキャリアカーで陸送してもらってください。整備工場がすぐ近所だからといって自走して入庫させるということは絶対にしないでください。もし出先で走行中に気が付いても同様です。その場で停車し必ずロードサービスを呼ぶなどして整備工場まで運んでもらってください。また別の方法としては仮ナンバーを借りて回送運行すれば、車検のために動かすのは問題ないかと思います。

仮ナンバーは市町村役所の窓口で申請すればすぐに交付してもらえます。仮ナンバーは交付されてから2~5日ほどしか許可されていません。使用後はなるべくすぐに5日以内に返す必要があります。そのため、あまりに早くに申請すると車検に行く際に逆に使えなくなってしまう恐れがあるので、車検の前日や当日などぎりぎりに交付してもらうよう注意しましょう。また車検と共に自賠責保険が切れていることも多いと思います。自賠責保険もなかったら公道を走ると違反になるので、こちらも一か月分追加で加入してからでないと運転することはできません。

ちなみに車検が切れていても、車検を受ける為の書類と費用は切れる前に受ける時と変わりません。しかし上記の通り、レッカーしてもらったり、仮ナンバー交付したり追加で自賠責保険に入ったりするので車検が切れる前に行くよりお金がかかります。

また車検切れの車を売りたい場合は「車検切れの車も売却可能!!車を高価買取してもらうための車検のいろはを徹底解説」をご覧ください。

引き取り納車というサービス


車検では「引き取り納車」というサービスがあります。これは車検が切れてしまった人もそうでない人にもおすすめのサービスです。基本的に車検に出すときは、自分で車を車検工場などまで運転して持って行きます。この時帰りは車以外の手段で帰るかレンタルするかしなくてはいけません。引き取り納車は業者が自宅まで車を引き取りに来てくれて、車検が終わったらまた自宅まで納車してくれるサービスです。車検が切れていても積載車で自宅まで来てくれることが多いので大丈夫です。わざわざ行かなくて済むので忙しくて時間がない時にも便利です。

注意しなければならないのは、有料で追加料金が発生する場合と、無料でサービスしているところもあるという点。「無料だと思っていたのに…」ということにはならないように、事前に業者に問い合わせてみましょう。あとは支払い方法や支払い場所についても業者によって違うので、支払いについてもあらかじめ業者に聞いておく必要があります。便利なサービスなだけにそこでトラブルが起こらないように業者と一つ一つ確認をするようにしましょう。

車検切れの車を公道で走らせた場合の罰則について


車検が切れていること自体は法律違反ではありません。しかし、無車検運行は道路運送車両法により6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金、違反点数6点、免停30日、また、車検が切れているという事は自賠責保険(強制保険)も切れていることが多いので、同時に無保険運行をしていることもあり、こちらは道路運送車両法により12カ月以下の懲役または50万円以下の罰金、違反点数6点、免停90日、複数の違反点数は大きいほうが適用されるので実際の点数は6点ですが、罰則は免停90日、最大18カ月または80万円以下の罰金となります。

無車検運行で検挙された場合、確実に赤切符で免停と数十万円の罰金という、思っている以上に重い行政処分が待っているのです。これに違反や事故が重なると更に重い処分が待っています。保険も切れている可能性もあるという事は当然事故を起こした場合保険による補償も受けられません。また、恒常的に無車検運行を繰り返すなど悪質になると実刑が科せられる事もあります。車検が切れている事に気が付いたら絶対にその車を運行しないでください。

ちなみに東日本大震災の時には多くの整備工場が被災した事から、継続車検受けられない車が続出し特例で臨時の運行許可がでたという事がありました。

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車の車検期間の確認方法


一時抹消された中古車や車検が切れた中古車は車検を受けてから2年ですが、車検が残っている中古車を購入した場合は当然ながら2年より短くなります。車検が残っている中古車というのは案外、納車した日から車検があっという間に感じるものだったりします。中古車を買ったら必ず車検の期限を確認しましょう。車検の期限はフロントガラスに貼られているステッカーもしくは車検証に明記してあります。

輸入車の車検も基本は国産車と変わりませんが、前述のとおり並行輸入車で通関して最初に新規登録する場合は製造年に関係なく新車と同じ扱いになるため初回のみ有効期限が3年となります。

車検には大きく分けて4種類あります


新規検査


登録と検査を同時に受け、自動車検査証(車検証)を発行してもらうための検査で、ナンバープレートもこれで交付されます。新車はもちろん、一時抹消された中古車の再登録もこちらになります。国土交通省の指定を受けている自動車整備工場で検査することができ、中には登録の代行サービスもあります。

新車の場合、完成車メーカーおよび正規輸入車で「型式指定」を受けている車両は製造メーカー、正規インポーターで一定の資格を満たした完成検査員による「完成車検査」を受けていれば完成検査終了証の発行9カ月以内であれば、車検ラインでの検査が免除され登録のみで公道走行が可能になります。2017年11月現在、問題になっている無資格の検査員による不正検査が型式指定や完成車検査制度の根幹を揺るがす可能性のある不祥事といわれているのはこのためです。

予備検査


あらかじめ検査を受けておき、後日新規登録するための検査で3か月間有効です。中古車や並行輸入車、事業用車両やカスタマイズカー等の架装車で構造変更を受けた車両で前述の新車のように売れる見込みのある在庫車であれば3カ月以内であれば予備検査を受けておけば、そのまま必要な書類をそろえて陸運局で登録するだけで納車が可能になるため、中古車販売業者には納期短縮することができます。また、遠方の販売店で購入した中古車で予備検査だけ済ませてもらい、必要な書類だけ送ってもらって、地元の陸運局に提出し、発行してもらった車検証とナンバープレートを販売店に持っていってそのまま乗って帰ってきたという事例もあります。

構造等変更検査


事業用特殊車両やカスタマイズカー等、大幅な車体構造の変更やエンジン載せ替え、変速機、駆動系の変更、ボディ形状や特殊用途用の装置の取り付け等、自動車メーカーが国交省に届け出た型式や指定類別の内容と大幅に異なる変更があった際に構造変更箇所の強度計算等の書類を提出し受理されたら受ける検査です。カスタム界隈では俗に「公認改造車」と呼ばれることもあります。

基本的に、車検証は保安基準に沿った車検時の車に対して発行されているものです。構造自体が変化してしまうほどの改造をした場合、それが安全か保安基準に沿っているかを確認するための車検ですので、改造した際は現在の車検を一度切り、新たに車検を受けなおさなければなりません。その受ける前の車検の期限は一切切られて、その新たに受けた構造等変更検査から二年が満了日となります。そのため車検のことも考えて改造するのであれば、現在の車検有効期限の直前に行い構造等変更検査を受けるとちょうど良いかもしれません。

継続車検


今これを読んでいる方の大半はこれに当たるのではないでしょうか。新車購入後3年後、もしくは2年ごとに現在、使用過程中の車両の自動車検査証の有効期限を延長するための検査です。この検査を受け、2年間有効な新しい自動車検査証とステッカー(自動車検査標章)を受け取ることができます。中には通称「ユーザー車検」と呼ばれる方法で、所有者自身が自分で陸運支局に持ち込んで車検期間の継続手続きと検査ラインを通して、有効期限を更新するという人もいますが、大半の方は購入したディーラーや整備業者の任せて諸費用その他と整備費用と判子だけを渡して、実際業者の人がどんなことをしてるのかご存じないケースのほうが多いかもしれません。

新規車検と継続車検の違い


この二つの最大の違いはナンバープレートが付いているか否かです。そのため新規車検の時点では公道を走らせることはできないので、仮ナンバーを交付するかレッカー車で運んで業者まで車を動かす必要があります。また新規車検の時点では自動車税を払う必要がありません。
ちなみに新車を新規登録するのは基本的にディーラーが行います。一般的には個人売買で車検が切れた車を購入した場合、外国で販売されていた車を個人輸入をした場合などで新規登録をすることが多いです。

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車検に必要な物には何があるのでしょう




車検証


車検証はナンバープレートと同様、必ずその車に備え付けられてなければいけません。紛失、破損した場合は必ず管轄の陸運局に行き再発行の手続きをしてください。

納税証明書(軽自動車のみ)


小型・普通乗用車はオンラインで確認できるようシステムが変わったため納税証明が不要になり、現在、軽自動車のみと納税後すぐの車検をした場合に納税証明が必要になります。納税証明書は5月末までに納税した際に発行される半券が納税証明書となります。半券は「検査用」「継続検査用」と書いてあるほうを用意してください。領収書では証明書として使うことは出来ません。またリース車の場合はリース料金に自動車税も含まれているためリース会社が納税証明を管理しています。リース会社指定の整備工場での車検を受ける場合はリース会社から整備工場に直接納税証明が送られてくる事になっていますが、車検時の整備工場の指定がなくユーザーが任意で整備工場を選ぶ場合はユーザー側にリース会社から納税証明が送られることになっています。リース車の場合は契約内容をしっかり確認しておきましょう。

自賠責保険の証書


注意点として「自動車保険」と呼ばれている「任意保険」とは違います。「強制保険」とも呼ばれて、必ず加入が義務付けられている物です。自賠責保険の有効期限が新しい車検証の有効期間を満たしていなければ新しい車検証は発行されません。自賠責のプランに13カ月、25カ月、37カ月という1カ月余裕をみたプランがあるのはそのためです。

重量税


重量税は車種ごとによって違います。またエコカー減税による減免を受けている車は減免の期間を過ぎると重量税の料率も変わることがありますので、依頼する整備工場に確認しておきましょう。

以上は業者に依頼する場合で必要な書類です。ご自身でユーザー車検を受けるのであればさらに必要な書類が増えます。しかし以下の書類は車検の当日準備すれば大丈夫なものです。

◎使用者の認印

◎自動車検査票
車検や新規登録、構造等の変更検査などの際に検査項目ごとの合否を記録するための紙です。検査を受ける車が道路運送車両法の保安基準に準じている場合のみ、合格印が押されます。保安基準外であったり、書類に不備がある場合にはその内容が記載されます。最終的に自動車検査票の全ての項目に合格印が押されなければ、窓口で車検証の交付を受けることができません。自動車検査票は運輸支局窓口でもらうことができます。

◎自動車重量税納付書
新規登録検査、構造等変更検査や車検の時に自動車重量税を納める際の書類です。こちらには自動車重量税額と同額の印紙を貼り付けて納付します。こちらも検査当日に運輸支局窓口で受け取ることができます。

◎継続検査申請書
車検の際に車検証をコンピュータで発行する為に必要なOCR用紙です。正式名称は、専用3号様式と言い、車検の検査終了後にこの申請書を運輸支局のコンピュータに入れると、記載内容を読み取り、車検証が交付されるという仕組みになっています。こちらはホームページであらかじめダウンロードして持って行くこともできますが、プリントの際にインクジェットでのプリントができないので家庭で印刷するのは少し難しいため、検査の当日に運輸支局窓口でもらうことをおすすめします。

◎定期点検整備記録簿
24カ月点検や12カ月点検の法定点検を行った内容を記録するための書類です。これを見ると過去の点検整備の記録を確認できたり、それによって証文部品の交換時期を知ることができます。また車の状態を知ることができるので、車の売買の際には非常に重要なものです。車を購入する時に付いてくるものを使うか、整備振興会などで350円ほどで購入することができます。あるいはインターネットでダウンロードすることも可能です。基本的には素人が記録をすることはできません。点検項目の中では危険が伴ったり、専門的な知識がなければチェックすることができない項目もあります。一般的には整備工場などで記入してもらうものです。もしも前検査ではなく後検査で車検を行う際には、点検整備記録簿の記入は整備工場、車検専門店に依頼される方が良いです。ガソリンスタンドでも可能です。ユーザー車検で運輸支局に来られる方々は、前検査を取ってから点検整備はその後というのがほとんどだと言われています。

日本の車検の歴史




かつては車齢11年を超えると小型・普通乗用車の車検期間は1年でした。かつて「国産車の寿命は10年」といわれ廃車処分の区切りになっていたのはそのためです。今の若い方はあまりご存じないかもしれませんが、1980年代までは、日本では今以上に新車の入れ替えが早く、10年以上前の車は路上からはほぼ淘汰され、20年以上前のクルマに乗っている人は今以上によほどのマニアだけでしたが、1995年に車検が規制緩和され社外部品による改造が解禁されたと同時に国産車の品質の向上と、それまでは車齢10年以上の車の大半は廃棄された一方で「古い残存車はむしろ一部の愛好家から良好な状態を保った状態で保護の対象になっている」という理由から1年車検が廃止され、車齢に関係なく車検期間は2年となりました。そのため、日本での車の使用年数が伸びたと同時に、車検を切って保管していたクラシックカーが1年車検廃止を機に「公道復帰」を果たしたというケースもあるようです。ちなみに軽自動車は1995年以前から車齢に関係なく2年車検でした。

また、逆輸入車や並行輸入車の場合、製造年に関係なく日本に通関して登録した時点から新車登録したとみなされるため、戦前型のクラシックカーであっても初回の車検期間は3年、以降は2年ごととなります。

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車検という制度って日本限定?




よく、「車検は日本にしかない制度」と思われがちですが、決してそんなことはありません。費用や検査内容の厳格さや手続きの多さに違いこそあれ、おおよそ主要先進国と呼ばれる国では必ず定期的に車検を受けることになっており、灯火器類が正常に作動するか排気ガス濃度が基準値をクリアしているかを検査します。当然、走行に支障が出るような破損が有れば改善しなければなりません。よく改造車天国と思われがちなアメリカにも実は「スモークチェック」という制度があり、年に一度排気ガスのチェックを受けなければなりません。州によって違いがあるようですが、灯火器類や機能部品が正常に作動していなければ整備不良として処罰の対象となり、また日本車のチューニングカーの暴走集団の一斉検挙で日本製のチューニングカー用マフラーがアメリカの保安基準を満たしていないため違法改造車として検挙されたという話も聞いた事があります。

また、カナダではそれまで厳格な運用がされていなかったスモークチェックを厳格に運用することで、カナダ国内で運行されている全ての車の整備状態が捕捉することができ、エンジン不調で異常燃焼を起こしている車は全て適切な整備を施すように通達することが出来たため、大気汚染の改善にもつながったという話もあります。車検という制度は自動車の安全はもちろん、今話題の環境問題対策、エミッションコントロールの要になる重要な制度というのが世界各国共通の認識なのかもしれません。

車検の期間についてのまとめ


車検の時は、出来ることなら整備工場の担当者と値段や納期だけでなく整備状態について、整備個所や交換の必要のある部品についてしっかり説明を受け、場合によっては現車や交換の必要な部品の現品を見せてもらい納得するまで話し合うことも必要でしょう。あくまで、自動車を安全に公道上で運行するのは私たち自動車ユーザーの責任なのです。

[ライター/外車王編集部]

外車王SOKENは輸入車買取20年以上の外車王が運営しています

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