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中古車の豆知識

更新2019.10.16

車は代理人でも売却できる?必要な書類と手続き、事例をご紹介!

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外車王SOKEN編集部

自分名義でない車を売却する時もあると思います。また自分の車だと思って乗っていたけれど実は自分名義ではなく売る時にそれを知った、ということもあります。また、家族、友人から代理人として売却してくれないかと依頼させることもあると思います。では、自分名義ではない車を売ることはできるのでしょうか。車の代理売却について詳しく紹介していきます。

他人名義の車は代理人として売却できます




結論としては手続きをすれば売ることができます。しかし外車王でも名義人が違う場合には買い取ってないケースもありますので、必ずどの業者も買い取ってくれるとは限りませんが、その手続をすることで売却できることもあります。パートナーや姉妹、兄弟、両親など相手ができないので依頼された際に必要な手続きや、売却方法、それに伴う委任状などについて詳しく説明します。
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代理人(自分)が必要な書類


代理人、自分が用意する書類についてご紹介します。

所有者の実印が捺印された委任状


こちらは国土交通省のホームページで手に入れることができます。これには所有者の印鑑証明書に押印がされている必要があります。もし名義人を変更せずに買取業者に売却するとクーリングオフは適用されず、買い戻すことはできません。買取業者は売買のトラブルを契約する前に防ぐため委任状を必要とします。

所有者の印鑑証明書


これは上記の印鑑登録証明書と同様です。この所有者の印鑑を委任状に押します。

代理人の身分証明書


免許証やパスポートで大丈夫です。
身分証明書があれば実印や印鑑証明書が求められない場合もありますが、念のため用意しておくといざ必要だと言われたときにスムーズに手続きができます。

代理売却するために所有者に必要な書類


代理売却をするためにそもそも所有者がしなければならない手続きがあります。それに伴う必要な書類を紹介します。

自動車検査証


国土交通省が定める自動車検査(車検)に適合された際に交付される証書です。要するに車検証です。これは普段車検証入れに保管されていると思うのでそれごと持っていけば大丈夫です。

自動車損害賠償責任保険証明書


名義人が必ず加入していなければならない自賠責保険の保険証です。車検を受ける際に必要な書類です。ダッシュボードに入れていることが多いはずです。

リサイクル券


預託証明書と呼ばれているもので自動車リサイクル法で決められているリサイクル料金を支払ったことを証明する書類です。所有者はA~C券の三枚を持っているはずです。A券は預託証明書で預託金額を知ることができます。B券は使用済み自動車引き取り証明書で、車を廃車する際に引き取り業者が必要事項を記入してくれて最終の所有者に交付されます。C券は資金管理料金受領書でその名通り資金管理料金の領収書です。自動車を購入した時にここに記載されている金額を費用と処理されます。こちらも所有者の手元にあるものなのでダッシュボードか家に保管されているはずです。

自動車納税証明書


その名の通り自動車税を納税した際の証明書です。小さいので中にはレシートと勘違いして捨てる人もいるようです。法的には必要な書類ではないのですが売却後のトラブル(納税されているというのを車検が残っていると勘違いしていたが自動車税は納税されておらず公道を走れず業者が納税しなくてはならなくなった、など)を防ぐために買取業者に求められることが多いです。しかし本当に小さいため無くしている際には都道府県税事務所か陸運支局で専用端末に車のナンバーを入力するだけで再発行できます。

印鑑登録証明書


要するに印鑑証明です。譲渡書や委任状に実印を押印する必要があります。こちらは普段家にないので住民票がある市区町村役場か窓口センター(印鑑登録した役所でなくても同じ市区町村なら大丈夫です)で印鑑登録証か印鑑登録カードを持参し、発行することができます。ちなみに発行から三か月以内か一カ月以内の印鑑登録証明書でなければなりません。

譲渡証明書


車の所有権をあなたに移すために必要な書類です。これは陸運支局や国土交通省のホームページでダウンロードできます。これに住所と名前、実印などを記入します。車名(メーカー名)、車の形式、車体番号、原動機の型式など車の詳細も書かなくてはならないので自動車検査証を見ながら間違えないよう慎重に書きましょう。

整備手帳


今までの定期点検の記録が記載されている手帳です。再発行はできないので普段から大切に保管しておきましょう。
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代理人の車売却で注意すべき点


印鑑証明書ですが、上記にある通り市区町村役場か窓口センターで発行します。その際に車の所有者が海外など証明書がすぐに発行できない状況もあると思います。原則は本人の申請ですが印鑑登録証か印鑑登録カードがあれば代理人による申請も可能です。しかしそれも自分の手元に用意できない場合でも方法はあります。

代理人が印鑑証明書を用意できない場合は?


印鑑証明書を用意できない場合には、所有者の署名か拇印と、所有者の署名もしくは拇印の証明書で代用できます。例えば所有者が海外にいたらその大使館でパスポートと申請書、署名(拇印)する書類を担当官の前で作成していきます。多少面倒ではありますが、印鑑証明書がなくてもこの方法で車を代理売却することが可能になります。

代理売却ではなく車の自分名義に変更をしてから売却するという方法


代理売却ではなく車の自分の名前に名義変更をしてから売却するという方法についてです。名義変更する際は、譲渡証明書、旧・新所有者の印鑑証明書、旧・新所有者の委任状、自動車検査証、新使用者の車庫証明書、手数料納付書、自動車税・自動車取得税申告書、申請書です。(後者三つは当日に用意できます)

そしてこれらの書類を揃えたら、車のナンバーが登録されている陸運支局へ行きます。担当窓口もきちんと案内されているのでスムーズに名義変更の手続きができます。書類さえ全部揃っていれば難しくないですが、不安な場合は他者である買取店やディーラーに依頼することもできます。この場合は先程の10つの書類の手数料納付書、自動車税・自動車取得税申告書、申請書以外を揃えれば大丈夫です。そして揃えた書類を担当者に渡して名義変更された車検証を待つのみです。

名義変更自体もそんなに難しくないので、名義変更してから売却するという方法もあります。
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代理人の車売却でよくあるケース


ちなみに代理売却でよくあるケースを紹介します。以下は基本的に名義変更してからの方法となります。

・所有権が親の場合
親が車を買い替える際に前の車を譲ってもらったり、就職祝いでもらったりすると親が名義人になっていることがあります。この場合、所有権の譲渡をしてもらうだけで大丈夫です。親に書類を準備してもらうので自分自身がすることはそんなにないので比較的簡単です。必要な書類は印鑑証明、車検証です。親には譲渡証明書、委任状、印鑑証明を用意してもらう必要があります。

・亡くなっている人が名義の場合
この場合は自分が車を相続しているという証拠があるか、相続している人から譲渡されるという状況でなければ売却できません。それさえあればその後は所有権を自分の名前に変えて売却するという流れは他と同じです。ただし、前者は比較的簡単ですが、後者の相続人から譲渡してもらう際は自分たちでの手続きは難しいので車買取店やディーラーに任せた方が良いです。その時には自分の委任状も必要です。自分が必要な書類は印鑑証明、車検証、名義人の戸籍謄本、売却予定の相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書が必要となります。

・ローン会社やリース会社が名義になっている場合
ローンやリースを使って車を購入した場合、名義が会社の名前になっていることがあります。この場合は会社に依頼しなくてはなりませんが、必要書類さえ揃っていればややこしい手続きがあるわけではないので大丈夫です。自分が必要なもの、会社に用意してもらうものは親名義の場合と同じです。

他人名義の車を売る方法には二通りある


他人名義の車を売るには他人名義のままで必要な書類を加えて売却する場合と、自分名義に変えてから売却するのと二通りあります。

所有者が必要な書類が多いので協力してもらうことが必要。しかし必要な書類はほとんどが元々は手元にあるもの。新たに必要なのは譲渡証明書、委任状、印鑑登録証明書くらいです。

譲渡証明書と委任状で実印が必要であり印鑑証明書を発行しなくてはいけない→どうしても印鑑証明書が発行できなかったら所有者の署名か拇印と、所有者の署名もしくは拇印の証明書で代用可能です。

亡くなっている人が名義の場合、相続人から譲渡される際はかなりややこしい手続きになるので業者に頼むのが無難でしょう。

代理人の車売却には委任状や譲渡証明書など、さらに必要な書類が出てきます。しかし入手するのに難しいものでもないですし、揃えることができれば確実に売却することができます。お互い売りたいと思っていればスムーズに進めることができるはずです。

[ライター/外車王編集部]

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