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中古車の豆知識

更新2020.09.10

車売却時の税金の話。自動車税と自動車重量税は還付される!売却時に支払い義務発生の可能性のある税金も解説

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外車王SOKEN編集部

車の所有者であれば、車に関する税金についてはよくご存じかと思いますし、毎年しっかり納税されている事と思います。

突然ですが、皆さんはその税金について「車を売却すると戻ってくる」(税金が還付される)という話を耳にしたことはありますか?もしくは逆に、「車の売却時に所得税の支払いが必要になる」という話はどうでしょうか?

聞いたことがあるという方も、この記事ではじめて目にしたという方もいらっしゃるかと思いますが、上記の質問を読み「じゃあ、結局どちらが正しいの?」と不安に思われているかもしれません。

じつは「税金が戻ってくるケース」と、「税金の支払いが発生するケース」のどちらにも可能性があり、それぞれに条件はあるものの冒頭に前述した2つの情報は、どちらも正しいと言えます。最近では日本の自動車税は高いのではないか?という声も広がってきていますが、では売却時の税金はどうなるのでしょう。

車売却時の税金について、自動車税がいつ課税され、いくら還付金があるかなどの解説をしていきます。
※あくまで車の売却時のお話です。廃車の際に還付される自動車重量税や自賠責保険料についての説明ではありません。

車売却時の還付される税金と支払うべき税金の発生条件とは




税金が戻ってくるケースと、税金の支払いが発生するケース、そのどちらにも可能性がありますので、それぞれの条件を把握することが大切です。

そこで、この記事では、「還付される(戻ってくる)税金」を受け取る条件と「支払うべき税金」発生の条件を徹底解説します!!

詳しくはこの記事内に後述しておりますが、売却の場合でも、過払いの税金は戻ってきますので、車売却の際には、その車の「売却価格」だけではなく「還付される(戻ってくる)税金」と「支払うべき税金」の額についてもしっかりと把握し、賢く、損のない売却を目指しましょう。

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売却時でも税金が戻ってくるケースについて解説す




では、いよいよ売却時に「還付される(戻ってくる)税金」について解説いたします。売却の場合でも過払いの税金は戻ってきます。

売却時に戻ってくる税金①:自動車税


そもそも「基礎知識」に前述したとおり、自動車税の還付制度は、その車を「使用休止(一時抹消)」「廃車(永久抹消)」した場合に限りますので、車の売却のみでは通常ただの「名義変更」となるで、自動車税の還付はありません。

しかし、それだと年課税である自動車税は、手放した翌月~その年度末(3月)までの残存月数分の税金が過払いとなり、損したことになってしまいます。

そこで、多くの買取会社やディーラー、中古車販売店などでは、その未経過分の自動車税を買取価格に上乗せして計算してくれますので、法律上の正式な還付制度の対象ではないですが、結果的には皆さんの手元に過払い分の税金が戻ってくるということになるのです!

ほとんどの場合は上乗せされていますが、損しないためにも買取業者にはしっかりと確認するようにしましょう。

※残念ながら、軽自動車税には法律上還付制度がないため、売却の場合も一般的に払い戻り金は期待できません。

自動車税シミュレーション:売却でいくら戻ってくるの?実際にシュミレーションしてみましょう


戻ってくる自動車税は、法律で定められている1年度分の標準税率を12カ月で割り、その税額に売却した月の翌月からの残存月数を掛けること把握することが出来ます。

計算例)排気量1800CCの自家用乗用車を7月に売却した場合…
その車種の標準税率(39,500円)÷12カ月×残存月数(8~3月の8カ月分)
=26,600円(100円未満切捨て)

となります。

自動車税の税率は排気量により異なりますが、上記の計算内の「その車種の標準税率」と、残存月数を変えることで皆さんの条件で金額を求めることが可能です。

自動車税は基本的には全国一律ですが、地方税ですので詳細は各都道府県のページをご確認ください。

参考:【東京都公式ページ】自動車税について
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car.html

注意点1)名義変更のタイミングに注意
買取会社が買取価格に上乗せして計算する自動車税の還付金相当額は通常、「買取会社との契約を行った月」~ではなく、「その車の名義変更が完了する月の翌月」~その年度末(3月)までの期間分となります。

あくまでもこの制度は税金の還付金ではなく、買取会社ごとのルール内で行っていることですので、買取額にしっかりと還付金の相当額が上乗せされているのかなど、売却時にはしっかりと確認することが大切です。

また売却や廃車にする際は還付請求権の譲渡される手続きも必要です。なぜその手続が必要かというと、あなたの名義のまま別の人に車を4月に渡り、あなたの元に来ていた自動車税をその別の人が支払ったとします。そして5月に車の名義がその別の人になったとします。そしてその人がもし12月に廃車にしたら、還付金はあなたに入ってくることになるのでその人から還付金を渡すよう請求されてしまうからなのです。

こういったトラブルを避けるためには、還付請求権の抹消登録をしてから一週間以内という期限で譲渡することができます。前の名義人の押し印がされた債権譲渡通知書を納税署に提出すれば大丈夫です。

注意点2)売却直前でも、納税はしましょう
納税することはもちろん当たり前のことですが、車売却時には買取後のトラブルを避けるため、自動車税の納税証明書を求める買取業者がほとんどですので、滞納などがない様に売却の前にきちんと車の所有者に必要な手続きは済ませておきましょう。

【納税証明書についての補足情報】
実のところ2018年現在、陸運局では法律上、名義変更の手続きには納税証明書の提出を義務付けていませんので、厳密にいえば買取業者にとっても買取後の各種手続きには納税証明書を必要としません。(ネット上には近年、それを指摘するような記載もあるようです)

しかし、自動車税は車の所有者にとって毎年納税義務のあるものですから、故意でなくとも、「今年も納税した“つもり”」になっていて、そのまま買取業者に売却してしまい、実は自動車税を滞納している車が次のオーナーの元に渡ってしまうということもまれにあるようですので、無用なトラブルに巻き込まれないためにも各買取会社が定める必要書類はしっかり揃えましょう。

注意点3)売却前に一時抹消手続きする場合に考慮すること
以上の説明をお読みになり、「使用休止(一時抹消)」をして正式に還付金を得て、「売却」をしたらどうなるの?とお思いの勘の鋭い方もいらっしゃると思います。

実はそれも可能は可能なのですが、「還付金」を受け取るために「使用休止(一時抹消)」を行うと、その時点でその車の「ナンバー」を外すこととなり。その時点で公道を走れなくなりますので、車売却時にはレッカーなどを手配し、買取会社までその車を運搬してもらう必要がありますので、その出費を考慮する必要があります。

また、一般的には定期的に使用していない車は劣化が進むと言われていますので、査定額にも悪い影響を及ぼす恐れがあります。
よって、「使用休止(一時抹消)」手続きなどの手間ばかりが増えるため、金額のみを条件に考えた場合、「使用休止(一時抹消)」の手続き後の売却は得策とは言えないかもしれません。

売却時に戻ってくる税金②:自動車重量税


次に自動車重量税です。
こちらも還付制度自体は、その車が「解体」されたときのみに限りますので、車の売却のみでは還付はありません。

しかし、これでは所有者は車検切れのタイミングで売却しない限り、車検取得の際に支払った自動車重量税分を損してしまうことになります。そこで、買取会社などでは、車検の有効期間分をプラス査定として上乗せし計算してくれる事もあります。

買取会社との交渉次第ではありますが、買取業者を選ぶ際の一つの判断材料にもなるのではないでしょうか?こちらも法律上の正式な還付制度の対象ではないですが、結果的には皆さんの手元に過払い分の税金の一部が戻ってくるということになりますね。

もちろん100%というわけではありませんが、一部でも戻ってくると考えるとうれしいですよね。

車を売った時に税金の支払いが発生するケースについて詳しく解説




それでは次に、「支払うべき税金」について解説していきます。自動車売却時に支払う可能性のある税金。たとえば所得税など、詳しく解説していきます。

以下お読みいただき、売却時にムダな税金の発生を避け、損の少ない売却を目指しましょう。

売却時に支払い義務発生の可能性のある税金①:自動車税


前述の通り、納税後でも戻ってくる自動車税ではありますが、売却のタイミングによって、一時的に支払いが必要になる場合もあります。

毎年4月1日付けでその日現在の所有者を対象にその年度分を一括課税する仕組みとなっている自動車税ですが、その納付書が送られてくるのは5月上旬で、納付期限が5月31日までというのが一般的です。なので、4~5月上旬に売却手続きを進めた場合、自動車税の納付書が届くころには手元にその車がないにもかかわらず一年度分の自動車税の納税をする必要があります。

いずれにしても、売却後「その車の名義変更が完了する月の翌月」~その年度末(3月)までの残存月分の還付金相当額は、買取額に上乗せされて戻ってきますが、売却契約時には納税証明書を用意出来ない訳ですから、4~5月上旬に売却手続きを進めたい場合には、本年度分の自動車税について買取業者にきちんと確認をした方がよいでしょう。

また、もし可能であれば売却時期を早め、3月までに済ませてしまえば、翌年度分を課税される事自体ないので、一時支払いなどの手間が省けますし、損を最小に出来ると言えます。

注意点)3月までに売却したのに、納付書が届いた場合
まれに、3月中に売却手続きを済ませ、手放した車の納付書が5月上旬に届くことがあります。

これは1〜3月ころに車を売却した場合にたまに起こる事のようですが、買取後に業者による名義変更が遅れ4月1日以降になってしまったことが原因と考えられます。

そもそも、自動車税の課税対象者は、4月1日の時点で自動車検査証(車検証)に記載のある『所有者』となっているため、たとえ売却したとしても名義変更をしない限り、各都道府県自治体はその名義人である元の持ち主宛てに納付書を送ってしまうわけです。

このような場合は、速やかに車の売却先である買取会社に連絡をとりましょう。確実に4月1日以前に車を売却したのであれば、自動車税は支払う必要はないはずです。

そもそも、買取会社も車の買取には慣れており、3月中の売却であれば想定内の状況なので、売却手続きの際に対処法を事前に説明してくれると思われますが、自らもしっかりと確認しておく事が大切です。

間違っても、「納付書が郵送されてきたから仕方ない…」とただ支払ってしまい、大損してしまわないようにしてください。

<納付書の放置に注意してください!>
4月1日以前に車を売却後に自動車税の納付書が届いてしまった場合でも、絶対に放置しないようにしましょう。

すでに売却契約が終わっており、買取業者による名義変更手配が遅れていたとしても、法で定められた納付義務を背負っているのは、あくまでも自動車検査証(車検証)に記載のある『所有者』であり、そのまま放置をしてしまうと、遅延損害金の請求などの措置が取られます。

速やかに処理をすれば一銭も支払う必要はないわけですから、ムダな遅延損害金などの支払い義務を負わないようにしましょう。

売却時に支払い義務発生の可能性のある税金②:自動車重量税


自動車重量税の還付は平成17年から自動車リサイクル法の施行とともに、道路運送車両法の新しい抹消登録関係手続とあわせて始まった制度です。

こちらも前述の通りで、車検し納税済みの自動車重量税でも、買取業者との交渉次第では買取価格にプラス査定されその一部が戻ってくる可能性があります。
しかしながら100%ではないので、結果、損する可能性が高いわけです。

詳しくは「自動車重量税はいつ払うのか。そもそも自動車重量税とは?を解決」をご覧ください

実は、法定通り定期的に車検を受けている車に関して言えば、車検を受けてすぐかそうでないかは、マイナス査定には関係ないと言われていますので、もし、車売却の査定を少しでも良くしたいからとわざわざ車検を受けることをお考えであれば、それは得策ではないと言えます。

自動車重量税の損を最小限にするには


自動車重量税の損を最小限にしたい場合、法定で定められている次回車検の時期を意識し、その直前に売却を進めるようにしましょう。

還付申請の手続きは自動車の最終所有者が、リサイクルのためにディーラーなどの引き取り業者へ車を引き渡し、その後に業者から自動車が解体されたことが連絡されるのでそれから行います。期限は連絡を受けてから15日以内とされています。永久抹消登録申請か解体届出の手続きと同時に運輸支局か自動車検査登録事務所で行います。

この永久抹消登録申請か解体届出と同時に行わなければ、後日還付申請のみ行うことはできません。あくまでこの還付制度は自動車リサイクル法にもとづいて適切に解体された自動車を還付申請の対象としているので、永久抹消登録申請か解体届出がきちんと申請されているということが大事なので法律で同時に申請するよう定められています。

還付申請書というものはなく、永久抹消登録申請か解体届出と一緒になっています。そのため納税署ではなく、これらの申請書は運輸支局等に近接する関係団体の窓口において入手できます。自動車税の時とは違い、自動車重量税の場合は軽自動車も還付申請が可能です。軽自動車の場合は、最寄りの軽自動車検査協会の事務所で行います。還付申請した後に実際に還付金が支払われるのは約二か月半後です。

還付金の受け取りには振り込みと最寄りのゆうちょ銀行か郵便局に行って受け取る方法との二択。振り込みの場合は申請者本人の名義の口座でしか受け付けていません。(同じ名前でなければならないので、旧姓でも振り込みで受け取ることはできません)しかしインターネット専用銀行の口座は不可能な銀行もあるので、取引先の銀行に問い合わせましょう!

一つ注意したいのは自動車重量税を納付した人が、必ずしも還付を受け取れるわけではないということです。その自動車の最終所有者というのは車検証に記載された所有者ではなく、ディーラーなどの引き取り業者に引き渡した時点の所有者になります。この場合は、譲渡証明書などによって自分が最終所有者であることを証明することにより還付金を受け取ることができます。また売り主である自動車販売会社からローンを使って自動車を購入した場合だと、所有権が売り主に留保されていることになるので、この所有権を留保している自動車販売会社が還付を受けることになります。

なぜこれらのような事態が発生するのかというと、あくまでこの還付金の制度が、使用済みの自動車の不法投棄を防止したり部品のリサイクル促進を促すためにできた制度であるため、使用済み自動車を引き取り業者に引き渡した最終所有者に対した措置となっているのです。

自動車重量税の還付金額の計算方法


ちなみに自動車重量税の還付金額の計算方法は、「納付された自動車重量税額×車検残存期間÷車検有効期間=還付金額」です。納付された自動車重量税額は車検証に記載されているのでそれを確認して計算してみましょう。また車検残存期間が1カ月未満であれば還付を受けることはできません。

ちなみにこの自動車重量税の還付申請は最終所有者の本人ではなく、代理人がすることも可能です。その際には委任状が必要となります。

近年ではこの廃車還付制度以外にも、徴収猶予などに関する法律にもとづく自動車重量税の還付制度や、最近災害が多いこともあり災害被害者に対する租税の減免や東日本大震災などにかかる国税関係法律の臨時特例に関する法律にもとづく自動車重量税の特例還付制度などがあります。万が一自分の身に災害などが起こった時は、色々と免除されることがあるので確認しましょう。

詳しい手続きはこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/jidosha/mokuji.htm

注意点)売却前に車検が切れてしまった場合
車検が切れてしまっても、売却自体は可能です。

しかし、車検が切れた車は前出の「使用休止(一時抹消)」をした車同様、公道を走れないため、車売却時にはレッカーなどの手配し、買取会社までその車を運搬してもらう必要がありますので、その出費を考慮する必要があります。

ただし、定期的に車検をしていて売却のタイミングで切れてしまったということであれば、車検が切れたこと自体が査定額に大きな悪影響を与えることはないと言われています。むしろわざわざ車検を待つと年式が経ったり、走行距離が増えてそれらの方が査定額に影響を与えるので、売却を決めたのであれば車検はあまり気にせずすみやかに売却することをオススメします。

売却時に支払い義務発生の可能性のある税金③:所得税


こちらは以下の条件すべてに当てはまる稀なケースのみ、課税対象となります。

・車の売却金額が購入金額を50万円超上回っている
・仕事で使用する「業務用」の車や、普段は使用しない「レジャー用」の車

ですので、そもそも車の売却金額が購入金額を下回っていれば所得税は発生しません。そして、自家用車として「通勤、通学、買い物」と言った生活に欠かせない用途に使用していた車であれば、課税対象となりませんので安心してください。

また、所得税に関しては、最大50万円までを控除対象と出来るため、もし「業務用」や「レジャー用」の車であっても、50万円以上の利益が出ない限り、課税対象となりません。

ほとんどの場合は、車の購入額よりも売却額の方が50万円以上高くなるということはありません。そのため収入とみなされず課税されませんが、希少価値がある車種だった場合は、購入価格より大幅に高値で売却されることも考えられ、それは「譲与所得」とみなされ総合課税の対象となります。該当する方は忘れずに確定申告をするようにしましょう。

所得税シミュレーション:確定申告する「譲与所得」の額はいくら?


「譲与所得」は、その車を5年以上所有しているのか、5年以内の所有なのかによっても変動し、5年より長く所有している場合には、半額で計上してよい事となっています。

計算例)300万で購入した「レジャー用」の車が500万で売却できた場合…
【所有期間5年以内】
売却価格(500万)−購入価格(300万)−特別控除(50万)=譲渡所得(150万)
【所有期間5年超】
{売却価格(500万)−購入価格(300万)−特別控除(50万)}÷2=譲渡所得(75万)

以上の計算方法で、導き出される「譲渡所得」の額を確定申告してください。

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自動車税の還付金を受け取るための手続き


自動車税の還付金を受け取るための手続きですが、具体的な手続きは実はありません。一時抹消登録か、永久抹消登録をすれば自動的に手続きがなされたことになります。登録をしてから1カ月から3カ月ほどしたら、自治体から支払い通知書が送られてくるのでこれを銀行などに持って行けば還付金を受け取ることができるシステムになっています。ただ、わざわざ銀行に行く時間がなかったり、支払い通知書が送られてくるまでに引っ越しをするので住所が変わってしまう場合は振込にするのも可能です。振込は自動車税を管理している「自動車税事務所」で指定口座の振込申請ができます。

どちらにしろ抹消登録の際に自動車税事務所での手続きも必要なので、ついでにやってもよいでしょう。しかし自治体によっては別に書類が必要になったり、業者やディーラーに抹消登録してもらう場合は委任状が必要となる地域もあります。その場合は業者から言ってくれる場合もありますが、念のため自分で事前に調べておくようにしましょう。

【自動車重量税の還付】
自動車重量税は、車の所有者に義務付けられている「車検」の度に、次の車検までの期間分の税として、課税・徴収されるものですので、期間の途中で手放す場合、手放した翌月~次の車検までの残存月数分を月割り計算した額が還付される仕組みになっています。

ただしその還付条件は、「使用済みとなった自動車が自動車リサイクル法にもとづいて適正に解体され、永久抹消登録された時」となっていますので、簡単に言えばその車が「解体」されたときのみ、還付申請をする事が出来ます。

廃車をご検討の方へ
この記事では、車売却の際の税金の払戻り金を主に取り扱っておりますので、廃車時の還付の詳しい方法については割愛させていただきます。

もし、今回廃車をご検討の場合には、以下に詳しい情報が掲載されていますので、参考にしてみてください。

【国税庁公式ページ】使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度について
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/jidoshajuryo/01.htm

ここでそもそも自動車税に関連する税金をおさらい


ここまで○○金、○○税などという説明をしてきましたが、念のため、それらのことを詳しく理解しておきましょう。そもそも自動車税とはなにか、自動車重量税、自動車所得税などの内容について解説していきます。

基礎知識①:還付金とは?


そもそも「還付金」とは何でしょうか?

還付金とは、納付・徴収された税金に納め過ぎ・減免などがあった場合に、納税者に返される金銭の事を言います。

よって、還付の対象になっているのに「納めすぎの状態のまま放置」してしまうとそれだけで『マイナス』の状態と言えますので、「還付される(戻ってくる)税金」はくまなく受け取れるようにしましょう。

基礎知識②:還付の対象になっている車に関する税金について


まず、自動車の所有に対し、納付が義務付けられている主な税金については、車を所有されている皆さんであればご存じの事と思いますが「自動車税」「自動車重量税」「自動車取得税」「消費税」の4つですね。

自動車税
あらためて説明すると、自動車税は毎年4月1日に車検証上の所有者に対して自動的に支払われている税金です。年数が経っている車は環境負荷が大きいので(ガソリン・LPG車は13年以上、ディーゼル車は11年以上、軽自動車は13年以上)軽自動車は約20%、それ以外の車には約15%税負担が重くなります。そしてその反対でエコカーは減税の優遇措置があります。

自動車重量税
自動車重量税は自動車の重量や区分と経過年数によって課税されている税金で、新車かどうかや車種によってこちらもエコカー減税の制度があるのです。そのためかなり金額が車によって細かくなっているので自分の車の重量税がいくらか注意しましょう。

自動車所得税
自動車取得税は自動車を購入した際にかかる税金で、自動車と軽自動車に課されます。新車か中古か、中古の場合は年式によっても変わってきますが、中古車の場合は「課税標準基準額×残価率=取得価額(1000円未満は切り捨てます)」そして「取得価額×3%=自動車取得税額」になります。この課税標準基準額は大体新車価格の90%程度。またこの取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

これらの税金のうち、法律上公式に還付の対象となっているのは
・自動車税 注1
・自動車重量税
の2つです。

上記の税金はいずれも、車の使用者(所有者)が今後もその車に乗り続けることを前提に、あらかじめ一定期間分を先払いで納税しなければならない決まりのため、ある条件下でのみ、還付の対象となっています。

注1:軽自動車(軽自動車税)は、抹消登録しても還付はありません。

【自動車税の還付】
その車を購入した年度を除き、通常は年課税となっており、毎年4月1日付けでその日現在の所有者(自動車検査証に記載のある方)を対象にその年度分を一括課税する仕組みとなっています。(5月末までが納税期限です)なので、年度途中で手放す場合、手放した翌月~その年度末(3月)までの残存月数分を月割り計算した額が還付される仕組みです。

ただしその還付条件は、その車を「使用休止(一時抹消)」「廃車(永久抹消)」した場合に限ります。

車を売却する際は自分の名義からすぐに店の名義にするのではなく、一時抹消にする場合があるのでそれだと還付申請ができます。ここはしっかりと買取業者の担当者に確認しましょう。これらは知人などに車を譲る場合でも一緒で、名義変更だけでは還付金をもらうことはできません。また自動車の還付金を受け取るためには、その他の地方税がきちんと支払われている必要があります。もしも地方税を納めていなければ、還付金は発生しますが自動的にその他の地方税の支払いに回される仕組みになっています。その他の地方税が滞納されていないか確認しておきましょう。

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車の買取時の税金についてのまとめ


以上、車売却時の税金に関する説明でした。結論としては通常気をつけるべき税金は「自動車税」と「自動車重量税」です。

理想論を言えばどちらも、次の課税のギリギリ直前に売却するのが一番損の少ない方法と言えますが、「自動車税」の課税時期は4月1日と定められているため、1月~3月頃にするのがよいかと思われます。また、車の売却を検討しているがまだ先の話とお考えの方であれば、「自動車重量税」課税時期である車検の時期を1月~3月ころに調整していくのもよいかもしれません。

車の売却は人生でもそう多く経験することではありません。そのためこの機会に少しでも理解しておいて損はないでしょう。

もちろん税金以外にも、皆さんそれぞれのいろんな条件があるかもしれませんが、この記事の情報を少しでもお役に立て頂ければ嬉しいです。

[ライター/外車王編集部]

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